キーワード解説:軽減税率
軽減税率制度とは何か
軽減税率とは生活必需品など特定の商品の消費税率を標準税率より低く設定することです。
消費税は納税者の所得に関わらず全ての商品に等しく課税されます。そのため、日常生活に欠かせない生活必需品の税率を他の商品に比べて低く設定することにより、消費税の生活への影響を抑える軽減税率が様々な国で導入されています。
日本では2019年10月の消費税率10%への引き上げに際して低所得者への経済的配慮という観点から、8%の軽減税率を導入し、飲食料品と新聞に適用しました。
食品には「消費税8%」が適応

飲食料品は引き続き「8%」
8%の軽減税率が適用される飲食料品は食品表示法に規定する食品です。
基本的に商店やコンビニで販売されている肉や魚などの食材、お菓子やジュースなども全て軽減税率の対象に含まれます。
海外ではカロリーが高いハンバーガーや清涼飲料水に高い税率が課せられることもありますが、日本においては食品の材料や成分に関係なく等しく軽減税率が適用されます。
外食やアルコール類は例外
同じ飲食料品であってもレストランなどで外食をする際は標準税率の10%が適用されます。
テーブル、椅子、カウンターといった飲食設備がある場所で飲食する場合は外食にあたります。
そのため、コンビニやショッピングモールなどのフードコートで飲食する場合は標準税率が課されます。
一方で出前やテイクアウトなど、飲食設備を用いない場合は軽減税率の対象となります。
最近、流行のウーバーイーツも軽減税率の対象です。ケータリングや出張料理については軽減税率の対象外になりますが、例外として学校や有料老人ホームで提供される給食は軽減税率の対象となります。
また、アルコールや医薬品も軽減税率の対象外です。
しかし、アルコール分1%未満の甘酒や調味料、ノンアルコールビールなどは軽減税率の対象に含まれます。
新聞は8%
飲食料品の他に新聞も軽減税率の対象になります。
対象となるのは週2回以上発行され、社会・文化などの一般社会的事実が掲載された新聞で定期購読契約に基づくものに限られます。
新聞でも週に2回以上発行されないもの、定期購読契約ではなくコンビニなどで購入されたものは軽減税率の対象外となります。
新聞が軽減税率の対象に含まれる理由は、新聞が国民の生きるために必要な情報の源であるとともに、国民が知的好奇心を満たすことに資するためとされています。
軽減税率制度はいつまで続くのか
現在、軽減税率に期間の定めは設けられていません。
2019年10月の消費増税時に軽減税率と同じく負担軽減策として導入されたキャッシュレス還元は2020年6月で終了しました。
しかし、軽減税率についてはその制度が定められている消費税法が改正されない限り恒久的に続きます。
最後に
軽減税率は導入から1年以上が経過し国民生活にも馴染んできました。
しかし、今後消費税をめぐる議論の際には軽減税率も議論の的になることが考えられます。
以前のように全ての消費税を一律にするのか、あるいは更なる消費増税に際して更に標準税率と軽減税率の差を広げるのか、様々な可能性が考えられます。
少し複雑な制度ではありますが、しっかりと内容を理解し今後の税のあり方に注目していくことが大切です。